能代市議会 > 2013-12-19 >
12月19日-05号

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  1. 能代市議会 2013-12-19
    12月19日-05号


    取得元: 能代市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    平成25年 12月 定例会          平成25年12月能代市議会定例会会議録平成25年12月19日(木曜日)-----------------------------------◯議事日程第23号                   平成25年12月19日(木曜日)                   午前10時30分 開議(総務企画委員会に付託した案件) 日程第1 議案第89号能代市空き家等適正管理に関する条例の制定について 日程第2 議案第90号能代市観光交流施設旧料亭金勇の指定管理者の指定について 日程第3 総務企画委員会に付託した請願1件(文教民生委員会に付託した案件) 日程第4 議案第91号能代市保育所条例の一部改正について 日程第5 議案第92号能代市へき地保育所条例の一部改正について 日程第6 議案第93号損害賠償の額を定め和解することについて 日程第7 議案第94号能代市老人憩の家の指定管理者の指定について 日程第8 議案第95号能代市社会教育委員の定数等に関する条例の一部改正について 日程第9 議案第96号能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び能代市働く婦人の家の指定管理者の指定について 日程第10 議案第104号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算 日程第11 文教民生委員会に付託した陳情3件(環境産業委員会に付託した案件) 日程第12 議案第97号能代市工業団地交流会館指定管理者の指定について 日程第13 環境産業委員会に付託した陳情1件(建設委員会に付託した案件) 日程第14 議案第98号能代市簡易水道給水条例の一部改正について 日程第15 議案第99号能代市簡易水道基金条例の一部改正について 日程第16 議案第100号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について 日程第17 議案第102号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算 日程第18 議案第103号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 日程第19 議案第105号平成25年度能代市水道事業会計補正予算 日程第20 議案第106号平成25年度能代市下水道事業会計補正予算庁舎整備特別委員会に付託した案件) 日程第21 庁舎整備にかかわる事務の調査について(各委員会に付託した案件) 日程第22 議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算 日程第23 議案第107号人権擁護委員の候補者の推薦について 日程第24 議会議案第10号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師・介護職員などの大幅増員等を求める意見書提出について 日程第25 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について 日程第26 議会議案第12号能代市議会会議規則の一部改正について-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第23号のとおり-----------------------------------◯出席議員(25名)     1番  松谷福三        2番  後藤 健     3番  信太和子        5番  針金勝彦     6番  渡辺優子        7番  菅原隆文     8番  伊藤洋文        9番  穴山和雄    10番  菊地時子       11番  小林秀彦    12番  藤原良範       13番  武田正廣    14番  庄司絋八       15番  田中翼郎    16番  安岡明雄       17番  畠 貞一郎    18番  中田 満       19番  高橋孝夫    20番  竹内 宏       21番  薩摩 博    22番  山谷公一       23番  藤田克美    24番  渡辺芳勝       25番  畠山一男    26番  柳谷 渉-----------------------------------◯欠席議員(なし)-----------------------------------◯説明のため出席した者  市長        齊藤滋宣   副市長       鈴木一眞  監査委員      佐々木 充  総務部長      小野正博  企画部長      岸部朋毅   市民福祉部長    小松 敬  環境産業部長    小林一彦   環境産業部主幹   渡部信之  都市整備部長    石出文司   二ツ井地域局長   池内鉄弘  総務部主幹     泉  篤   総務部次長     藤田孝盛  財政課長      野呂田成功  教育長       須藤幸紀  教育部長      秋田武英-----------------------------------◯事務局職員出席者  事務局長      佐藤喜美   事務次長      吉岡康隆  議事調査係長    進藤 香   主査        赤塚 悟  主査        山谷幸誠   主任        井上 純-----------------------------------                        午前10時30分 開議 ○議長(後藤健君) おはようございます。ただいまより平成25年12月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は25名であります。 本日の議事日程は、日程表第23号のとおり定めました。-----------------------------------総務企画委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第1、議案第89号能代市空き家等適正管理に関する条例の制定について、日程第2、議案第90号能代市観光交流施設旧料亭金勇の指定管理者の指定について、日程第3、総務企画委員会に付託した請願1件、整理番号第74号、以上を議題といたします。総務企画委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) ただいま議題となりました案件に対する総務企画委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第89号能代市空き家等適正管理に関する条例の制定についてでありますが、本案は、空き家等の適正な管理に関し、必要な事項を定めようとするものであります。 審査の過程において、本条例制定に関する国の動向について質疑があり、当局から、国においても空き家等対策の推進に関する特別措置法案について議論されているようであるが、強制撤去の要件や固定資産税の軽減措置について調整が必要であるとのことから、まだ法案は提出されていない。今後、法案が国会に提出され可決した場合、条例の見直しも必要になると考えている、との答弁があったのであります。 また、空き家等審査会の概要について質疑があり、当局から、委員は10名以内で、司法書士、建築士、宅地建物取引業協会、県の建築基準法を管轄する建築主事、消防、警察、市の関係部局の職員等を予定しており、専門的な見地から、代執行にかわる他の手段やその行為の公益性について判断していただくこととしている、との答弁があったのであります。 また、空き家またはその敷地内の積雪等への対応について質疑があり、当局から、所有者が不明もしくは何らかの理由で対応できず、公共性を考慮し、切迫して危険な場合に関係機関と連携して屋根の雪おろしを行ったことはあるが、本来、所有者の責務において対応すべきものである、との答弁があったのであります。 また、代執行や応急措置に要する費用を所有者等から「徴収することができる」とあるが、なぜ「徴収する」ではないのか、との質疑があり、当局から、所有者の所在が判明しない場合や同意が得られない場合でも市民の生命、身体または財産に危険が切迫している場合は、それを防止するために必要最小限の応急措置を行うこととなるが、相手方が特定できないなど費用の徴収が見込めないことも想定される。そうした場合でも速やかに応急措置ができるよう、基本的には徴収するものであるが、条文上は「できる」と規定している、との答弁があったのでありますが、これに対し、所有者の所在が判明しない場合等の費用徴収について質疑があり、当局から、市民の安心・安全を守るためといった公益性から、市町村の責務として対応するもので、その費用は徴収できないこともある、との答弁があったのであります。 また、代執行の費用は予算計上するのか、との質疑があり、当局から、代執行に係る費用については予算計上が必要であり、議会の理解を得た上で実施したいと考えている。また、応急措置に対する費用については、迅速な対応が求められるものであり、来年度予算にあらかじめ一定の額を計上したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、空き家の解体費用の助成や解体後の固定資産税の軽減措置について質疑があり、当局から、解体費用の助成については、県内他市町村では、費用の助成が解体の後押しになるケースもあるが、助成しても解体できない根本的な問題を抱えているケースが非常に多いとの話があり、当市の空き家の調査により解体できない原因を分析した上で対応を検討したい。また、固定資産税については、現在、軽減措置はない、との答弁があったのであります。 また、管理不全な状態の判断方法について質疑があり、当局から、建物の危険度を住宅地区改良法不良度判定基準に基づいて判断するほか、第三者に与える影響等についても統一的に判定できるようチェックシートを作成する、との答弁があったのであります。 また、空き家や空き家解体後の敷地の市への寄贈に対する対応について質疑があり、当局から、市として活用できるかどうか、個々のケースに応じて対応する、との答弁があったのであります。 また、空き家に関する市の窓口について質疑があり、当局から、空き家に関する総合的な窓口は総務課防災危機管理室であるが、第4庁舎窓口等で相談があった場合は担当者が伺って対応する。また、二ツ井町庁舎では総務企画課が窓口となる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第90号能代市観光交流施設旧料亭金勇の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市旧料亭金勇の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市柳町167番地、能代市柳町商店街振興組合 代表理事 塚本 正、指定の期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までであります。 審査の過程において、能代市柳町商店街振興組合の評価内容について質疑があり、当局から、本市の観光振興及び市民の交流促進の形が見えること、また、商店街の活性化を市全体の観光振興へ発展させていくさまざまな事業展開とともに、木都能代の象徴として各世代に愛され、歴史伝統を次代に引き継ぐ魅力ある施設の利活用が期待できるという評価を得ている、との答弁があったのであります。 また、今後の同施設における事業への市の対応について質疑があり、当局から、基本的に指定管理者が自主事業として実施する場合には、市と協議しながら進めることとしており、協力していきたい、との答弁があったのでありますが、これに対し、市が応援し過ぎると、かえって指定管理者の縛りになるのではないか、との質疑があり、当局から、民間の持つノウハウを十分活用した事業実施を期待しているが、市の公の施設の事業としてふさわしい内容かどうかを確認する必要があること、市としても施設の利活用推進を地域のにぎわい創出につなげるため、指定管理者との連携や支援が必要と考えることから、実施事業については協議していきたい、との答弁があったのであります。 また、飲食の販売状況について質疑があり、当局から、飲食については、昼の11時から3時くらいまで、そば、うどん、お菓子、コーヒー等を試験的に販売している。お菓子は入館者数がふえるに伴い、販売数もふえる傾向にあるが、そば、うどんはお菓子ほどの上昇は見られなかった。また、コーヒーが気軽に飲めることは好評であった。今後、部屋の貸し出しによる部屋での飲食が可能となることもあり、こうした状況も参考にしながら飲食への対応を考えていくことになる、との答弁があったのであります。 また、物品販売に対する市の考え方について質疑があり、当局から、物品販売については、地元のお菓子や木工品などの特産品を中心に行っていただきたいと考えている。議決後、指定管理者販売体制等について話し合いながら方向性を決めたい。いずれ集客効果が期待できる施設であり、物品を含めた情報発信ができるよう進めていきたい、との答弁があったのであります。 また、10月、11月の入館者のうち、市外から訪れた人数について質疑があり、当局から、入館者数は約6,600人であるが、一人一人の調査は行っていないため、内訳ははっきりしない、との答弁があったのでありますが、これに対し、市外からの誘客方法について質疑があり、当局から、これまで県内の生涯学習関係のグループ等がリピーターとして来館していただいた実績があることから、そうした団体が、今後の活動予定として金勇見学を検討していただくため、県内の公民館、社会福祉協議会、学校関係、建築事務所木材産業関係団体等にパンフレットを送付し周知に努めている、との答弁があったのであります。 また、誘客や接客を適切に行うために金勇に対する知識を持つことや、外国からのお客様や障がいのある方に対する接客など、スタッフの教育が必要ではないか、との質疑があり、当局から、スタッフのあり方については、議決後、指定管理者と十分に協議することとしている。さまざまなケースの中では、スタッフだけで対応できない場合もあると思うが、他団体等との連携・協力により対応可能と考えられるのでその仕組みづくりについても協議していきたい、との答弁があったのであります。 また、スタッフ数について質疑があり、当局から、スタッフとしては施設長等4名が想定されている。管理していく上での人員体制は、基本的に指定管理者が決めることになるが、適切に施設運営がなされるような体制にしていただきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、庭を活用した事業も計画されていることから、庭の管理料について質疑があり、当局から、庭のライトアップは指定管理者の自主事業の一環として行うため、ある程度は指定管理者の負担になると思われるが、無理のない範囲で実施できるものと考えている。また、庭の管理料は基本的にこれまでと同様で、必要な分については指定管理料の中に含まれており、その範囲内で対応していただくこととしている、との答弁があったのであります。 また、同施設の運営にあっては、市の所管部署が複数に及ぶことがあり、庁内の連携が必要ではないか、との質疑があり、当局から、これまでも必要な場合は庁内の関係課と連携をとりながら進めており、今後も各部署の連携は必要と考えている。また、施設の所管を現在の企画部から環境産業部へ移すことを検討している、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、請願について申し上げます。 整理番号第74号特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出についての請願は、まず、採択すべきであるとの意見として、本法は国の安全保障の秘密情報をもたらす公務員や民間人に厳罰を科すものであるが、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由について配慮という表現で、知る権利の保障が曖昧であること。また、特定秘密の範囲について曖昧で行政の恣意が生じるといった批判もある。合わせて閣僚らが秘密として指定できる期間が同法で60年を超えることができないとする一方で、60年を超えて秘密にできる項目を設けるなど多くの欠陥を抱えている。よって、本請願の趣旨は妥当と受けとめ採択すべきである、との意見があったのであります。また、同じく採択すべきであるとの意見として、知る権利、取材の自由は守られると言いながら、特定秘密保護法案の規定は大変曖昧である。対象となる、防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野についても、定義は解釈によってどうにでもなると考えられる。しかし、そうした情報の漏えい(内部告発)や取得(取材活動)が処罪されることになれば、国民は政策選択における必須の重要情報を知る機会を失うことになりかねない。また、適正評価制度はプライバシーの侵害である。調査項目は住所や生年月日だけでなく、多岐にわたり、またその対象も公務員や業務委託を受けた民間人本人にとどまらず、その友人、家族、そして恋人に及ぶ可能性がある。過去10年程度の漏えい事例を見る限り、現行の公務員法等で規定する守秘義務で十分にカバーしうるものであって、新規に法律を必要とする理由づけは極めて希薄であって説得力に欠ける。この法律案の検討の過程自体も不明確であり、国会の審議も十二分に行われていないように思われる。また国民の支持、理解も十分だとは思われない。よって、本請願は願意を妥当と認め採択すべきである、との意見もあったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、我が国を取り巻く国際情勢は急速に変わり始めている。今までのような法体制の中では外交と防衛について我が国の平和を維持できないのではないかと考える。そんな中で成立された特定秘密保護法には秘密指定と適正評価もきちんと具体案が出され対応がされており、請願趣旨である憲法で保障された基本的人権を初めとする民主主義を大もとから壊すことにはならないと考える。よって、特定秘密保護法の制定に反対し、廃止することの願意について認めがたく不採択とすべきである、との意見があったのであります。また、同じく不採択とすべきであるとの意見として、本請願は制定に反対し、廃案することを強く要望するという願意になっている。よって、もはや反対して廃案にすることは不可能な現実で、意見書提出は意味のないことになる。よって不採択とすべきである、との意見もあったのであります。 これについて採決したところ、採択、不採択が同数となりましたので、委員長において不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 整理番号第74号特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出についてですが、採択すべきものとして討論を行います。安倍政権は、憲法の国民主権、基本的人権、平和主義の原則を根本から踏みにじる違憲の悪法を衆議院でも参議院でも強行採決に次ぐ強行採決で成立させました。国民は安倍政権の暴走を絶対に容認しません。秘密保護法の中身と問題点が国民に知られるにつれ、反対の声がますます広がってきており、安倍政権に対する支持率は急落しています。特定秘密保護法は、行政機関の長が安全保障にかかわると判断すれば、どんな行政情報も特定秘密と指定し、半ば半永久的に国民に隠し続けることができる法律です。国民の知る権利を奪い、国民主権を踏みにじるのは明らかです。特定秘密は、故意であれ、漏らした公務員が重罰に課せられるのはもちろん、秘密とは知らなくても、秘密を知ろうとした国民も処罰されます。未遂でも共謀、教唆、扇動しただけでも罰せられます。基本的人権の侵害は明らかです。憲法の平和主義を踏みにじり、アメリカと一緒に海外で戦争する国になる狙いは明白です。あらゆる面で憲法の基本的な原則を破壊する悪法、特定秘密保護法は廃止するしかありません。よって、整理番号第74号は採択すべきものといたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま委員長報告請願整理番号第74号特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出について、御異議がありますので、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。-----------------------------------文教民生委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第4、議案第91号能代市保育所条例の一部改正について、日程第5、議案第92号能代市へき地保育所条例の一部改正について、日程第6、議案第93号損害賠償の額を定め和解することについて、日程第7、議案第94号能代市老人憩の家の指定管理者の指定について、日程第8、議案第95号能代市社会教育委員の定数等に関する条例の一部改正について、日程第9、議案第96号能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び能代市働く婦人の家の指定管理者の指定について、日程第10、議案第104号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算、日程第11、文教民生委員会に付託した陳情3件、整理番号第70号、第71号及び第72号、以上を議題といたします。文教民生委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) ただいま議題となりました案件に対する文教民生委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第91号能代市保育所条例の一部改正についてでありますが、本案は、高丘子ども園を廃止しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第92号能代市へき地保育所条例の一部改正についてでありますが、本案は、河戸川保育所を廃止しようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第93号損害賠償の額を定め和解することについてでありますが、本案は、公用車の事故に関し、損害賠償の額を定め、和解しようとするものであります。 審査の過程において、被害者の中には事故後の対応に不満を持っている方もいると聞いていることから、事故後の対応について質疑があり、当局から、市と全国市有物件災害共済会との連携がうまくとれなかったため被害者への連絡がおくれ、対応が不十分であったことから、その後は被害者との連絡を密にとるようにしている、との答弁があったのでありますが、これに対し、示談の早期成立のため、市と共済会との連絡を密にした対応が必要ではないか、との質疑があり、当局から、事故対応は初めてという場合が多いため、対応マニュアル等の作成について、検討していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、今回の事故を受けて、事故防止のためどのような取り組みを行っているか、との質疑があり、当局から、各課で対応できることは独自に取り組むこととし、全庁的な取り組みとしては、今年度中に臨時職員等も含めた全職員を対象に、交通安全講習の実施や、事故等が発生した場合の状況を公表することで、より具体的な注意喚起をすることとしている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第94号能代市老人憩の家の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市老人憩の家白濤亭の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、大館市片山字中通6番地2、東北ビル管財株式会社 代表取締役 五十嵐弘悦、指定期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までであります。 審査の過程において、白濤亭の1時間当たりの使用料並びに利用状況及び年間の利用料金収入の実績について触れられ、当局から、本施設の使用料は和室と大広間の貸し切りなどで異なっているが、和室の使用料は1時間当たり60円である。現在の指定管理期間内の利用状況と利用料金収入の実績としては、平成23年度は延べ1万7650人、122万8000円、24年度は延べ1万6717人、117万4000円となっている、との答弁があったのであります。 また、本施設の利用の実態について質疑があり、当局から、利用者の多くは入浴だけの利用であるが、本施設の設置目的は高齢者の生きがいづくりや健康増進であることから、市内の老人クラブなどの研修等、団体利用の促進も図りながら、高齢者の憩いの場としての利用がふえるよう周知に努めていきたい、との答弁があったのであります。 また、今回の指定管理者の応募は1者だけであり、他の団体にとって本施設の指定管理は魅力がないからではないかと思われることから、施設で働く方の処遇改善を盛り込んだ指定管理料の設定や指定期間を3年ではなく5年とするなど、他の団体の参入を促すような検討を行うべきではないか、との質疑があり、当局から、今回の指定管理料の債務負担行為限度額設定に当たっては、適切な経費の設定に努めたが、今後は団体の参入が促進されるような指定管理者制度となるよう検討したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、本施設は老朽化していることから、今後の施設更新も含めた維持管理の見通しについて質疑があり、当局から、市としてはこの後も適切に維持管理をしながら使用したいと考えているが、建物本体の根本的な大規模改修が必要となった場合には、廃止や更新も含め検討することになると考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、現在二ツ井地域の中心部に入浴施設の整備を進めているが、能代地域の中心市街地には入浴施設がほとんどない状況である。今後一層の高齢化の進展を踏まえ、中心市街地に入浴設備を備えた高齢者の憩いの場の整備を検討する必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、建てかえの検討をするとした場合、市内の民間入浴施設に与える影響並びに保坂福祉会館及びおとも苑など他の類似施設とのすみ分け等のほか、中心市街地活性化の観点も踏まえた上で、その必要性について検討していかなければならないと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第95号能代市社会教育委員の定数等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、地域主権改革による社会教育法の一部改正に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第96号能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び能代市働く婦人の家の指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代市中央公民館、能代市文化会館、能代市勤労青少年ホーム及び能代市働く婦人の家の指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市字海詠坂3番2 能代山本広域交流センター内、特定非営利活動法人能代市芸術文化協会 会長 宮川孝一、指定期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までであります。 審査の過程において、当該団体を指定管理者候補者として選定した理由について質疑があり、当局から、今回の募集には2者の応募があったが、指定管理者候補者選定委員会における審査の結果、30の選定基準項目のうち9項目で、当該団体が他の団体より高い評価を得たことによるものである、との答弁があったのであります。 また、指定管理者制度導入によりどれくらい経費の軽減が図られることになるのか、との質疑があり、当局から、事業費、人件費、使用料等を鑑みて、年間約2800万円、3年間の総額で約8600万円の軽減となる見込みである、との答弁があったのであります。 また、これまでの説明では、指定管理者制度導入後も社会教育の根幹をなす部分については引き続き市が担っていくとのことであったが、指定管理者のチェック体制を含めた市の対応について質疑があり、当局から、指定管理の対応職員を教育部内に配置し、指定管理者に対する管理監督を行うこと、指定管理者が行う施設運営の方針等について、制度導入後も引き続き公民館運営審議会及び文化会館運営協議会から審議していただくことにより、社会教育施設としての機能を確保していくことになる。なお、指定管理者は能代市社会教育振興中期計画に基づき施設を運営することになる、との答弁があったのであります。 また、市から委託を受けて実施している主催事業を含め、これまで指定管理者候補者が行ってきた事業は、指定管理者制度導入後はどのような取り扱いになるのか、との質疑があり、当局から、これまで能代市芸術文化協会が受託して行ってきた主催事業を含めた事業については、制度導入後もこれまでと同様に取り組んでもらいたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、指定管理者制度導入後、施設に配置される人員はどのようになるのか、との質疑があり、当局から、今後は空調設備やステージの音響、照明など、施設の管理全てをお願いすることとなるが、指定管理者側で必要な人員配置がなされるものと考える、との答弁があったのであります。 また、文化会館の予約受け付け期間前の予約受け付けの判断は指定管理者に任せることになるのか、との質疑があり、当局から、現在も予約受け付け期間前でも所定の書類を提出することにより、市の基準を満たす場合は予約することができるため、制度導入後も同様の取り扱いをしてもらうことになる、との答弁があったのであります。 また、利用料金の減免についての判断は指定管理者に任せることになるのか、との質疑があり、当局から、文化会館に関しては減免制度がないことから、利用料金を徴収することになるが、その他の3施設については条例・規則に基づいた取り扱いになる。なお、疑義が生じた場合にはその都度協議の上取り扱うことになると考えている、との答弁があったのであります。 また、個人情報の取り扱いに対する対応について質疑があり、当局から、応募の際の募集要項や業務仕様書にも個人情報の保護に関する事項が記載されているため、指定管理者候補者も承知していると思うが、協定締結の際、個人情報保護条例等の法令の遵守について協定書に盛り込み、適切な対応をとってもらうことになる、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第104号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算は、条文において、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ50万円を減額しようとするもので、この主な内容は、歳入では介護給付費準備基金繰入金の追加と、地域支援事業交付金の減額で、歳出では居宅介護等住宅改修費の追加と、居宅介護サービス等給付費の減額であります。 審査の過程において、生活管理指導短期宿泊事業の利用実績及び今後の見通しについて質疑があり、当局から、本事業は、松籟荘の2部屋を活用し、利用者1人当たり、原則6カ月の間で7日間利用できるものである。利用実績については、平成23年度は5人、延べ49日、24年度は6人、延べ112日となっている。また今後の見通しについては、これまでの利用実績から当面は現在の体制で対応できると考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 まず、整理番号第70号医療・介護など社会保障の充実を求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、陳情者の願意は理解できるが、医療保険や介護保険のサービスを維持するための財源が非常に厳しい状況にあるため、来年度から消費税の3%引き上げに至った。陳情項目を達成するためは、さらなる財源措置が必要となることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、本陳情は多数をもって採択すべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第71号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出についての陳情は、まず、採択すべきであるとの意見として、看護師の中には家庭を持っている方が多く、特に若い方から子育てが大変な方々などが非常に多い印象を受ける。こうした方々が、夜を徹した肉体労働など、非常に厳しい労働環境の中で働いている状況である。そのため、こうした方々が、自分の家庭のことにもっと意を配ることができ、健全な心身の状態で仕事に精を出してもらうためには、今回の陳情項目のような配慮は必要であると考えることから採択すべきである、との意見があったのであります。また、同じく採択すべきであるとの意見として、国がもっとしっかりと財政的な負担をして働く人たちの環境を改善することが、ひいては医療を受ける人たちが安心して受けられる状況につながると考えることから採択すべきである、との意見もあったのであります。 なお、本陳情は陳情項目が3項目に分かれております。 まず、項目1の看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内」とし、労働環境を改善することについては、不採択とすべきであるとの意見として、週32時間以内の労働時間が実現すれば労働環境は非常に改善されると思うが、一方で財政的な負担が大きくなると考えることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。また、同じく不採択とすべきであるとの意見として、以前同様の陳情項目を能代市議会として不採択とした経緯を考えた場合、以前と異なる結論を出すことはいかがかと考えることから不採択とすべきである、との意見もあったのであります。 採決の結果、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、項目2の医師・看護師・介護職員などを大幅に増やすこと及び項目3の国民(患者・利用者)の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現することについては、願意を妥当と認め採択すべきものと決定いたしました。 次に、整理番号第72号介護職員の処遇改善を求める意見書提出についての陳情は、まず、願意を妥当と認め採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、不採択とすべきであるとの意見として、本陳情は陳情項目が2項目に分かれておりますが、項目1の国の責任による予算増と賃金改善の施策を拡充することについては、陳情者の願意は理解できるが、消費税の3%引き上げの趣旨は、厳しい財政状況にある医療保険、介護保険のサービスの維持を図ることであり、陳情項目実現のためにはさらなる財政措置を必要とし、財政を逼迫させると考えること、また項目2の介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大することについては、昨年同様の陳情項目を本会議で不採択としていることとの整合性を図ること、また消費税の3%引き上げの趣旨は、厳しい財政状況にある医療保険、介護保険のサービスの維持を図ることであり、陳情項目の実現のためにはさらなる財政措置を必要とし、財政を逼迫させると考えることから、いずれも不採択とすべきである、との意見があったのであります。 次に、本陳情項目中、項目1については、願意を妥当と認め採択すべきであるが、項目2については、介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大するとの内容が非常に漠然としていることから不採択とすべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、項目1の国の責任による予算増と賃金改善の施策を拡充することについては、多数をもって採択すべきものと決定いたしました。また、項目2の介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大することについては、多数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の陳情整理番号第70号、第71号、第72号について、御異議がありますので、順次採決いたします。 まず、陳情整理番号第70号医療・介護など社会保障の充実を求める意見書提出について、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は採択であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、陳情整理番号第71号安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書提出についてのうち、項目1の看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を1日8時間、勤務間隔12時間以上、週32時間以内」とし、労働環境を改善することについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 次に、陳情整理番号第72号介護職員の処遇改善を求める意見書提出についてのうち、項目1の国の責任による予算増と賃金改善の施策を拡充することについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立
    ○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、本事項は不採択とすることに決しました。 次に、項目2の介護職員処遇改善の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大することについて、起立により採決いたします。本事項に対する委員長の報告は不採択であります。本事項は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本事項は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △環境産業委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第12、議案第97号能代市工業団地交流会館指定管理者の指定について、日程第13、環境産業委員会に付託した陳情1件、整理番号第73号、以上を議題といたします。環境産業委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。環境産業委員長 穴山和雄君。     (環境産業委員長 穴山和雄君 登壇)(拍手) ◆9番(穴山和雄君) ただいま議題となりました案件に対する環境産業委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第97号能代市工業団地交流会館指定管理者の指定についてでありますが、本案は、能代工業団地交流会館指定管理者を指定しようとするもので、指定しようとする団体は、能代市上町6番12号、有限会社やま久 代表取締役 山谷久信、指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までであります。 審査の過程において、施設の利用状況について触れられ、当局から、平成23年度の施設の利用者は7万5448人、平成24年度は6万7677人となっている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、主にどのような方々が利用しているのか、との質疑があり、当局から、食堂については、主に工業団地内企業の従業員や東能代地域の方々に利用されている。研修室については、工業団地内の企業の研修会や工業団地連絡協議会の会議等に利用されている。そのほか、桜の季節には桜並木の花見客の来館もある、との答弁があったのであります。 また、現在、建物の状態はどのようになっているのか、との質疑があり、当局から、平成6年7月に開館した施設であり、建物も傷んできている状況にあるが、23年度には食堂の空調工事、24年度は和室の空調工事及び厨房の換気扇工事、今年度は屋根の補修などを行っている。今後も外壁等まだ補修が必要な箇所があることから、年次計画で対応をしていきたい、との答弁があったのであります。 また、指定管理者の応募状況について触れられ、当局から、今回の募集には、指定しようとする団体のほか、ビル管理関係の会社からも応募があった、との答弁があったのであります。 また、施設の管理運営の状況及び厨房施設の使用について質疑があり、当局から、施設の管理については、研修室等の貸し出しなど会館の管理運営を指定管理者が行っている。また、食堂及び売店の使用に当たっては、能代市行政財産使用料徴収条例に基づき、指定管理者から使用料を徴収している、との答弁があったのであります。 また、市の産業を対外的にPRしていくという観点から、工業団地立地企業のPRコーナーのほか、市の産業を紹介する展示コーナーなどを充実させる必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、現在のパネルや展示物等は古くなってきており、リニューアルが必要と考えている。能代の産業の姿をPRしていく有効な施設であることから、今後、団地内に立地している企業と協議しながら、具体的な展示方法等について、検討を進めていきたい、との答弁があったのであります。 また、施設の環境整備や来館者に対する歓迎意識の向上も必要でないか、との質疑があり、当局から、今後、施設運営に当たり、来館者が気持ちよく施設を利用していただけるような環境整備等について、指定管理者とも協議しながら改善できる部分については、対応していきたい、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 整理番号第73号日本国憲法を生かし、安定した雇用の実現を求める意見書提出についての陳情は、まず、本陳情の願意は妥当であり採択すべきである、との意見があったのであります。 次に、陳情の内容については、さらに調査をする必要があることから、継続審査に付すべきである、との意見があったのであります。 採決の結果、本陳情は多数をもって継続審査に付すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 整理番号第73号日本国憲法をいかし、安定した雇用の実現を求める陳情については、労働法制の規制緩和が行われてきた結果、非正規雇用労働者は2000万人を超え、年収200万円未満のワーキングプアも1100万人に達する事態となっています。若者が働き続けることができないブラック企業が社会問題になっており、就職活動も若者を苦しめています。雇用の状況は底が抜けたという表現が使われるほど深刻であり、このままでは日本社会の未来が危ぶまれます。雇用の安定を取り戻し、人間らしく働きつづけられる仕事、職場を実現することが緊急の課題となっています。さらには、経済の再生のためにも政治の主導で賃上げに進むことが求められます。 政府が進めようとしている雇用改革は、労働法制の規制緩和をさらに強化するのもので、労働者保護とは真逆となっています。産業や企業の新陳代謝に合わせて、雇用のルールも雇用維持型から労働移動型に転換するとしています。これではリストラが多発し、大量失業時代が到来しかねません。解雇をしやすくし、賃金などの処遇も引き下げる限定正社員制度や労働時間規制の骨抜きと一体で、長時間過密労働を強いる無限定社員づくり、労働者派遣の事実上の自由化など、若者が働き続けることができないブラック企業化を促進し、過労死を多発させかねません。今求められるのは、日本国憲法を生かし、幸せに暮らせる日本にしていくことです。よって、整理番号第73号はどの陳情項目も採択すべきものといたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の陳情整理番号第73号日本国憲法を生かし、安定した雇用の実現を求める意見書提出について、御異議がありますので、起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は継続審査であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。 ただいま決しました案件を除き、他の案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △建設委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第14、議案第98号能代市簡易水道給水条例の一部改正について、日程第15、議案第99号能代市簡易水道基金条例の一部改正について、日程第16、議案第100号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更について、日程第17、議案第102号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算、日程第18、議案第103号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算、日程第19、議案第105号平成25年度能代市水道事業会計補正予算、日程第20、議案第106号平成25年度能代市下水道事業会計補正予算、以上を議題といたします。建設委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) ただいま議題となりました案件に対する建設委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、議案第98号能代市簡易水道給水条例の一部改正についてでありますが、本案は、能代市二ツ井・荷上場地区簡易水道事業の水道料金及び手数料等を定めようとするものであります。 審査の過程において、能代地区の水道料金と二ツ井地区の各簡易水道の料金との差はどれくらいか、との質疑があり、当局から、能代市の一般家庭の平均使用水量は一月当たり14立方メートルであり、この水量で比較すると、税込みでは、能代市上水道が2,814円、富根地区簡易水道が1,361円、仁鮒地区簡易水道は1,677円となっている、との答弁があったのであります。 また、二ツ井・荷上場地区の簡易水道料金が、今までの飲用水利用に係る経費より高くなることについて、使用者に詳しい説明を行っているのか、との質疑があり、当局から、昨年度から各地域への説明会を実施しているが、料金が決定していない段階であったため、参考として能代地区の水道料金の説明をしている。また、11月21日に開催した二ツ井地域協議会では、水道料金算定結果に基づき、能代地区の水道料金と同額となる予定であることを説明している、との答弁があったのでありますが、これに対し、新たな簡易水道の普及率の見込み及び加入促進のための取り組みについて質疑があり、当局から、普及率については、平成21年度までに行ったアンケート結果に基づき、一般住宅は70%、市営住宅を100%とし、これにより、人口普及率は76%程度、戸数普及率は74%程度と見込んでいる。今後、工事説明会も予定していることから、井戸からの有害物質の検出や消防水利の脆弱性など、本事業の着手に至った経緯等についても十分説明した上で加入促進に努めたい、との答弁があったのであります。 また、私設消火栓の使用料金について質疑があり、当局から、私設消火栓は病院や企業などに設置される自家用の消防設備であり、火災時の消火活動についての料金は発生せず、演習や訓練などで使用する場合のみ、相手方の申告に基づき水道料金を徴収することとなる、との答弁があったのでありますが、これに対し、無断使用された場合の対策はあるのか、との質疑があり、当局から、無断使用の把握は現状では困難であるため、消火栓の封印や定期点検等、今後、他市の事例も参考に対策を検討したい、との答弁があったのであります。 また、配水管から家庭内までつなぐ工事費について質疑があり、当局から、市では、6メートル道路で最大25万8000円という工事費の試算事例を示しながら説明会を行っているが、過去の実績では、平均で20万円程度であることから、詳細は指定工事店へ見積もりを依頼するようお願いしている、との答弁があったのでありますが、これに対し、配水管の布設位置により個人の工事費に差が出ると思うが、市における支援体制などはあるのか、との質疑があり、当局から、個人の工事費に係る融資あっせん制度について説明を行っている。なお、積み立てにより負担を均等にすることを考えている水道組合もあると伺っている、との答弁があったのであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第99号能代市簡易水道基金条例の一部改正についてでありますが、本案は、能代市二ツ井・荷上場地区簡易水道事業の給水開始に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第100号能代市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更についてでありますが、本案は、能代市簡易水道事業特別会計への一般会計からの繰り入れについて、地方財政法第6条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の結果、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第102号平成25年度能代市簡易水道事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ964万4000円を追加しようとするもので、この内容は、歳入では一般会計繰入金の追加で、歳出では人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第103号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算は、条文において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ166万7000円を減額しようとするもので、この内容は、歳入では一般会計繰入金の減額で、歳出では維持管理費の追加と人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第105号平成25年度能代市水道事業会計補正予算は、条文において、業務の予定量、収益的支出、資本的収入及び支出の補正等について定めており、この内容は、消火栓工事費の追加及び人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、消火栓更新工事費が増額されている理由について質疑があり、当局から、当初予算では更新を30基、新設を3基予定していたが、消防との協議により、基数の変更はないが、更新箇所及び工事内容が変更となったことに伴い増額となったものである、との答弁があったのであります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第106号平成25年度能代市下水道事業会計補正予算は、条文において、収益的支出、資本的支出の補正等について定めており、この内容は人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の結果、本予算は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の各案件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の各案件は委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △庁舎整備特別委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第21、庁舎整備にかかわる事務の調査についてを議題といたします。庁舎整備特別委員会の調査の経過の概要並びに結果の報告を求めます。庁舎整備特別委員長 庄司絋八君。     (庁舎整備特別委員長 庄司絋八君 登壇)(拍手) ◆14番(庄司絋八君) ただいま議題となりました庁舎整備にかかわる事務の調査について、本委員会の調査の概要を報告いたします。 本事務の調査については、当局から、基本設計の検討状況及び今後の事業スケジュール(案)について、報告があったのであります。 これに対し、現時点の延べ床面積7,908平方メートルの内容について触れられ、当局から、市民の利便性にも配慮した動線や待合スペース等について考慮したところ、共有スペースが基本計画で想定した面積よりもふえ、延べ床面積が大きくなった、との答弁があったのでありますが、これに対し、今後、消費税や資材費の値上げ等により、建設費の上昇も見込まれるが、必要なものを必要な面積で整備すべきではないか、との質疑があり、当局から、延べ床面積がふえても、庁舎に必要な機能はしっかりと整備しなければならないと考えているが、庁舎整備の基本理念であるコンパクトで多機能な庁舎を実現するため、さらに検討しているところである、との答弁があったのであります。 また、食堂が庁舎内に設置されていないことについて質疑があり、当局から、設計者の技術提案書には、カフェ・レストランの提案があったことから、これまで検討を行ってきたが、他市の例を見ても、食堂などの経営状況は厳しいこと、さらに庁舎周辺の飲食店を活用してもらうことで中心市街地の活性化につなげたいと考え、庁舎内には食堂等は設置しないことにしたものである。その代替手段として、市民向けには、自動販売機等を設置し、自由に活用できる市民交流スペースを、職員向けには、休憩室や多目的に使用できる会議室を設置し、活用してもらいたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、災害時の庁舎への避難を想定すれば、食堂の設備があった方がいいのではないか、との質疑があり、当局から、庁舎は災害時の一時的な避難場所としては考えられるが、避難所として指定することは考えていないことから、このような場合を想定して食堂を設置しておくことは考えにくい、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、この後予定されているパブリックコメント及び市民説明会では、市民交流スペースのあり方、さらには議事堂の活用方法等について意見を聴取すべきではないか、との質疑があり、当局から、これらのスペースは、市民利用を想定したものであることから、市民の意見を聞くことについては配慮したい、との答弁があったのであります。 また、議会図書室が設置されていないことについて触れられ、当局から、現在の平面図には表示されていないが、この後の検討の中で配慮したい、との答弁があったのであります。 また、駐車場への進入路となっている旧渟城第二小学校南側の市道畠町柳町線は、道路幅が狭いことから、駐車場の敷地側に拡幅はできないか、との質疑があり、当局から、当該道路脇には、立派なケヤキの木や桜の木があり、こうした樹木をできるだけ保存しながら庁舎整備を行うこととしているため、道路の拡幅は困難である。車の案内、誘導方法を検討し、安全を確保したいと考えている、との答弁があったのであります。 また、1階の平面図において、メーンエントランスから入ると福祉課、市民保険課、長寿いきがい課、相談室の順に並んでいることについて、市民保険課を前面に出し、福祉課と相談室を奥に配置すべきではないか、との質疑があり、当局から、各窓口への来庁者数や、その待合スペースなどを考慮し、部署の配置を考えたものであるが、改めて検討したい、との答弁があったのであります。 また、市長室が、新庁舎ではなく、第1庁舎の2階の新庁舎から最も離れた位置に配置されていることに対する考え方について質疑があり、当局から、第1庁舎及び新庁舎への部署の配置については、基本計画において方針を定め、それに基づき、各部署の配置を行っている。第1庁舎と新庁舎は渡り廊下等により行き来が可能であり、できるだけ来庁者には不便をかけないよう配慮しているが、第1庁舎内の配置位置については改めて検討したい、との答弁があったのであります。 また、本市のすぐれた木材製品のPRに資する設計内容について質疑があり、当局から、木材の活用は今回の庁舎整備の一つのテーマであり、設計者からの提案もあったほか、関係団体からも要望されているところである。できるだけ本市のすぐれた木材加工技術を取り入れたいと考えており、この後の設計で検討したい、との答弁があったのであります。 また、車のロータリー及びメーンエントランスを新庁舎の北東の位置に無理に設けたことにより、トイレの位置が各階ごとに違うなど全体的に無理のある設計になっているのではないか、との質疑があり、当局から、車や来庁者の動線や視認性、大型バスも入れるロータリーの設置等を考慮し、現在の位置にメーンエントランスやロータリーを配置したものである。トイレについては、来庁者の視認性やそれぞれの階の部署の配置を考慮し、各階ごとに違う位置に配置したものである、との答弁があったのであります。 また、メーンエントランスのすぐ脇にトイレがあり、その隣に、食品も扱う売店を設置するのは考え直したほうがいいのではないか、との質疑があり、当局から、改めて検討したい、との答弁があったのであります。 また、エレベーターについては、建物の中央に1カ所あればいいのではないか、との質疑があり、当局から、庁舎の出入り口については、来庁者がどの方向からでも出入りできるような平面計画としており、来庁者の利便性や動線に配慮し、それぞれの出入り口の近くにエレベーターを配置したものである、との答弁があったのであります。 なお、庁舎整備にかかわる事務の調査については、引き続き議会閉会中の継続調査とすべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。ただいま委員長報告の事務の調査については、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本事務の調査については委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △各委員長報告 ○議長(後藤健君) 日程第22、議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算を議題といたします。各委員会の審査の経過並びに結果の報告を求めます。総務企画委員長 高橋孝夫君。     (総務企画委員長 高橋孝夫君 登壇)(拍手) ◆19番(高橋孝夫君) ただいま議題となりました議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算中、総務企画委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、条文でありますが、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3960万円を追加し、予算の総額を257億4423万4000円と定めております。 第2条では、繰越明許費について、第3条では、債務負担行為の追加について、第4条では、地方債の変更について定めております。 次に、歳入でありますが、14款国庫支出金は1104万1000円の追加で、障害者総合支援給付費等負担金と障害児通所給付費等負担金であります。 15款県支出金は1017万9000円の追加で、障害者総合支援給付費等負担金や重点品目産地づくり支援交付金が主なものであります。 18款繰入金は5620万1000円の追加で、財政調整基金繰入金であります。 20款諸収入は1127万9000円の追加で、児童手当国庫負担金精算過年度収入の計上が主なものであります。 21款市債は5090万円の追加で、過疎地域自立促進特別事業債と消防施設整備事業債であります。 審査の過程において、大型七夕推進事業費に過疎地域自立促進特別事業債を充当することについて、1基目の灯籠は能代七夕「天空の不夜城」協議会が所有する一方で、来年度完成する2基目は同地方債を活用し、製作を委託することにより市の財産となるが、今後、同地方債を償還しなければ譲渡等財産処分をすることはできないのではないか、との質疑があり、当局から、現在、財産の処分については検討していないが、制度的には償還前でも借入先から承認が得られれば処分は可能である、との答弁があったのであります。 また、高齢者ふれあい交流施設整備事業費の債務負担行為を設定する理由について質疑があり、当局から、27年夏ころの施設オープンを目指しており、建設工事をスムーズに進めるため、早期に高丘子ども園の解体工事等に着手しようとするものである、との答弁があったのであります。 次に、歳出について申し上げます。1款議会費は1003万円の減額で、議員報酬等人件費の減額が主なものであります。 次に、2款総務費中、1項総務管理費は2844万5000円の追加、2項徴税費は2852万2000円の減額、4項選挙費は21万2000円の減額、5項統計調査費は29万2000円の追加、6項監査委員費は79万3000円の減額で、この主な内容は、過年度国庫負担金等返還金の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、燃料費や電気料金の値上がりによる影響と今後の省エネ対応について質疑があり、当局から、一般会計分の補正額は、燃料費が633万1000円で当初見込みに対して14.5%の増、電気料金が1782万6000円で10.5%の増である。今後は庁舎内のLED化等省エネ対応に努めたい、との答弁があったのであります。 また、徴税費の職員人件費の減額が大きいことについて質疑があり、当局から、定員適正化計画による職員2名の減等による減額であるが、滞納処分指導員として税務署や金融機関のOBを臨時職員として雇用し、職員のスキルアップを図るなど、事務に影響が出ないよう努めている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、職員数減に対する対応について質疑があり、当局から、来年度から再任用制度を視野に入れた職員OBの活用や専門職的な分野へ任期付職員を採用するための準備を進めている、との答弁があったのであります。 次に、9款消防費は240万1000円の追加で、上水道消火栓更新事業費の追加が主なものであります。 審査の過程において、消防団員費の追加理由について質疑があり、当局から、9月16日、17日に台風18号による大雨被害対応として395人の消防団員が出場し、今後、災害が発生した場合の消防団員費用弁償の不足が予想されるため、同費用を追加するものである、との答弁があったのであります。 また、上水道消火栓更新事業費の追加理由について質疑があり、当局から、今年度予定している30基のうち、現在までに25基の更新工事が完了している。そのうち、中和通り沿線の4基の更新工事に当たり、県が設置した融雪歩道の一部撤去及び現状復帰の工事が新たに発生したことなどにより、事業費が不足するため追加するものである、との答弁があったのであります。 以上で質疑の概要を終わり、次に討論について申し上げます。 本予算には、大型七夕推進事業費について、条文並びに歳入に盛り込まれている過疎債についての質疑において、5丈8尺の1台目は協議会の所有で、2台目の大型七夕は市の所有で矛盾しないかとの質疑に対して、今後どうなるのかわからないとの答弁があった。大型七夕はこれまであきた未来づくり交付金を前提として進められていたが、急遽交付されなくなり、今回過疎債となって進められるとしている。大型七夕に関しては一般質問でも申し上げたとおり、市民理解あるいは市民合意を経て、しっかり進められるべきである。しかしながら、賛否両論あるのは当局も承知であり、実際説明不十分のまま何十億の事業が過疎債という借金で進められようとするという不安、心配の声が寄せられている。当局は市民合意をもとに事業を進める、市民の声に耳を傾けると大型七夕推進事業について言及している。経済効果、費用対効果をしっかり示してから事業を推進すべきと考えることから、本予算は認めがたい、との意見があったのであります。 審査の結果、条文及び歳入、歳出1款議会費、2款総務費中1項総務管理費、2項徴税費、4項選挙費、5項統計調査費、6項監査委員費、9款消防費は、いずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、本委員会における所管事務の調査の概要について申し上げます。 当局から、11月臨時会で議決した災害復旧費について工事発注を行ったところ、14件のうち、河川災害復旧工事3件が不調であった。これは昨今の土木工事の増と冬期間の積雪が主な原因となっている。引き続き、指名の範囲を拡大して再入札を行っていくが、再度不調となる可能性がある。また、この後発注予定の災害復旧工事及びそれ以外でも不調になる可能性があり、落札してもらうには施工期限の延長が必要となることも考えられるが、少しでも早く契約を締結し、復旧等を図るため、そうした工事については、繰越明許費の専決処分をし、速やかに再入札等を続けていきたい、との報告があったのであります。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) この際、議案第101号についての委員長報告の一部を残し、休憩いたします。午後1時会議を再開いたします。                         正午 休憩-----------------------------------                         午後1時00分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第101号について、休憩前の議事を継続いたします。次に、文教民生委員長 針金勝彦君。     (文教民生委員長 針金勝彦君 登壇)(拍手) ◆5番(針金勝彦君) 議案第101号中、文教民生委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出2款総務費中、3項戸籍住民基本台帳費は880万2000円の減額で、この内容は、人事異動等による職員人件費の整理であります。 次に、3款民生費は653万1000円の減額で、この主な内容は、障害福祉サービス等給付費、障害児通所給付費等事業費の追加と、福祉灯油事業費の計上のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、福祉灯油事業費の助成対象世帯のうち、高齢者世帯の対象年齢を70歳以上とした理由について質疑があり、当局から、事業実施に当たり、前回との公平性や整合性を考慮し、同様の対象年齢とすることとしたものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、今回助成対象とならない世帯についても、生活の状況を把握しながら見守りなどの対応をする必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、民生委員や地域包括支援センター等と連携して情報収集に努め、必要な見守りを行っていきたい。また、相談があれば、他の制度による救済ができないか等も含め丁寧に対応したいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、4款衛生費中、1項保健衛生費は857万2000円の減額で、この内容は、保健センター管理費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、保健センターにおける健康診断の受診者数の推移について触れられ、当局から、平成23年度と24年度の比較で約2.5%減少している、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、同センターの施設運営の今後のあり方について質疑があり、当局から、行財政改革の中では委託について検討することとなっているが、当面は直営での運営を考えている、との答弁があったのであります。 次に、5款労働費は22万3000円の追加で、この内容は、勤労青少年ホーム及び働く婦人の家の施設管理費であります。 次に、10款教育費は863万7000円の減額で、この主な内容は、小学校管理費、中学校管理費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、体育施設費における管理運営費の補正の内容について触れられ、当局から、指定管理者制度を導入している21の体育施設に係る電気料金の値上げによる増加分を追加しようとするものである、との答弁があったのでありますが、これに対し、今後も光熱水費の料金が上昇するたびに指定管理料を追加するつもりか、との質疑があり、当局から、今回の追加は、指定管理者から申し出があったものであり、当初の指定管理料の積算段階では想定になかったことであるため追加しようとするものである、との答弁があったのであります。 また、二ツ井テニスコート整備事業の概要について触れられ、当局から、本事業は、一般国道7号二ツ井今泉道路改築事業の用地として、現在の道の駅ふたついにあるテニスコートの撤去を求められていることから、全天候型のテニスコート4面、管理棟、夜間照明及び駐車場等、現在の設備と同規模のものを旧二ツ井小学校グラウンドに移設しようとするものである。今回は基本設計業務委託料の計上であるが、この中で、移設先での施設・設備の配置などについて十分検討していかなければならないと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに対し、テニスコートの増設を望む声もあるようだが、このような声に応えることはできないか、との質疑があり、当局から、現在市内には、落合、能代公園、二ツ井の3カ所にテニスコートがあることから、市全体のテニスコートの配置やそれぞれの施設の位置づけ、利用者の状況などを勘案した上で、増設について検討していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出2款総務費中3項戸籍住民基本台帳費、3款民生費、4款衛生費中1項保健衛生費、5款労働費、10款教育費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、環境産業委員長 穴山和雄君。     (環境産業委員長 穴山和雄君 登壇)(拍手) ◆9番(穴山和雄君) 議案第101号中、環境産業委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出4款衛生費中、2項環境衛生費は1418万4000円の減額、3項清掃費は60万8000円の減額で、この主な内容は、斎場施設管理費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、斎場利用者からの市に対する苦情や要望等の内容及びそれに対する対応策について質疑があり、当局から、現在のところ苦情は把握していないが、高齢者の方から和室待合室に設置している椅子をもう少し低いものにかえてほしいという要望があることから、今後、要望に沿い新たな椅子を設置する予定にしている。また、衣服を間違われる事例があるという報告があることから、その対策についても検討したい、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、最近、斎場入り口付近で故人の最後のお別れを行う機会がふえたが、身支度するような場所もない状況であり改善できないかという声も聞かれるが、その対策はあるのか、との質疑があり、当局から、現在、市の方にはそのような声は届いていないが、入り口付近で故人のお別れを行う場所と待合室に向かう通路を区別する仕切りなどは必要と考えており、パーテーションなどでの間仕切りについて検討を進めているところである、との答弁があったのであります。 また、藤里町斎場の設立概要と施設の状況について質疑があり、当局から、藤里町斎場は平成8年に供用開始され、当初は旧二ツ井町と藤里町で組織する組合が運営していたが、旧二ツ井町と旧能代市の合併により、現在は藤里町で管理しており、藤里町と協定を締結し、引き続き二ツ井地区の住民が使用できるようにしているものである。また、施設の状況としては、供用開始からかなりの期間を経過していることから、修繕関係の費用もふえてきており、事業費全体で、平成24年度予算で約1100万円、25年度予算で約1170万円となっているが、今後、さらにふえる傾向にあると考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、今後、市の斎場に一本化する考えはあるのか、との質疑があり、当局から、国立社会保障人口問題研究所発表の人口推計を見ても、今後、能代市及び藤里町の人口は減っていくが、65歳以上の高齢者の人口は、平成32年度までは増加傾向にあり、その後緩やかに減少することが予測されている。斎場利用については、今後も適正な修繕等を進めていきたいと考えている。また、二ツ井地区の市民の利便性を考慮し、現時点では、市の斎場に一本化することは検討していない、との答弁があったのであります。 次に、6款農林水産業費は609万6000円の減額で、この主な内容は、稲作病害虫防除対策事業費補助金、重点品目産地づくり支援交付金事業費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、重点品目産地づくり支援交付金の概要と交付要件等について質疑があり、当局から、農業者戸別所得補償制度の実施に伴い、転作田を活用して県や市の重点推進品目の作付を行う販売農家や集落営農組織等を対象に、作付品目ごとに交付単価を設定し交付を行うものである。また、交付要件には山ウド、アスパラガスは50アール以上、ネギは30アール以上など、作物ごとに作付の面積要件が設定されている。今年度は、165人に対して、2050万円程度の交付を見込んでいる、との答弁があったのであります。 また、今後の漁礁設置の予定について触れられ、当局から、漁礁の設置は、県の計画に沿って行うが、平成28年度に能代沖に設置する予定となっている。漁礁設置については、漁業者や漁港関係者の要望等を伺いながら、今後の計画に反映させていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 次に、7款商工費は3274万2000円の追加で、この主な内容は、大館能代空港利用促進事業費、滞在型観光推進事業費、大型七夕推進事業費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、二ツ井地区の共用自転車の返却状況等について質疑があり、当局から、共用自転車は4月から11月までの期間で供用している。使用に当たっては、サイクルステーションで借りた自転車を使用後に最寄りのサイクルステーションに返却していただくもので、料金は無料となっている。使用後の返却状況については、使用者のうち3分の2の方はルールどおりに返却いただいているが、3分の1の方はほかの場所に乗り捨てている状況である。乗り捨てられた自転車については、市が委託している業者が回収を行っている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、この共用自転車制度はとてもよい事業だと思うが、使用者のモラルを低下させないための周知や料金等の仕組みづくりの検討が必要ではないか、との質疑があり、当局から、以前は、自転車の使用に当たってはルールを守って使用していただくよう、二ツ井駅前でのチラシ配布や中学校、高校への周知などを行っていたが、今後もルールを守って使用していただくよう、さらに周知に努めたいと考えている。また、料金については、例えば、使用に当たり100円を預かり、返却後100円を返すというような内容の検討も行ったが、そのためには、自転車の貸し出しや返却等を確認する管理人とこれにかかる経費も必要となることから、今後、費用をかけずに確実に自転車を返却していただける方法のほかに、観光に特化した貸し出しなどについても検討していきたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、大館能代空港利用助成金の利用状況と空港の利用者数について質疑があり、当局から、今年度、助成金の見直しを行い、大人が3,000円、子供が1,500円となっているほか、一部旅行のパック商品も助成の対象としている。見直し後の助成件数については、現在、把握している10月末の数値が1,993件で、前年同期よりも若干ふえている状況となっている。また、同空港の利用者数については、10月末時点で7万3526人となっており、前年同期と比較して6,280人の増加となっている、との答弁があったのであります。 また、スポーツ合宿補助金制度の内容について触れられ、当局から、この補助金は交流人口の増加、経済波及効果を目的に実施しているもので、市内に5人以上で2泊以上の宿泊をする方を対象に1泊1人当たり、アリナスの宿泊者は1,000円、それ以外の宿泊施設への宿泊者には2,000円を補助するものである。また、各種大会への参加のため宿泊する場合は対象とならないが、大会の前後で2泊以上している場合はその部分を補助対象としている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、補助金制度の実施によりアリナスでの合宿がふえたか、との質疑があり、当局から、9月末現在で、延べ1,383人の補助金の利用があるが、そのうち、アリナス宿泊者が418人となっている。ことしの夏場には、各種合宿と宇宙イベントが重なったことなど、アリナスを使用できない事情があったことにより、それほどふえていない。これから3月にかけてのアリナスへの申し込みでは、19団体、延べ1,400人程度の利用が見込まれていることから、補助金の増額が必要となるものである、との答弁があったのであります。 また、秋田県市町村未来づくり協働プログラムの実施期間が延長されるようだが、その要件とはどのようなものなのか、との質疑があり、当局から、県からの通知により、一定の要件を満たす場合は、平成24年度から28年度までとされている実施期間を延長できるとのことであるが、具体的な要件としては、1つ目が26年度中に協働プログラムの基本構想を策定し、地元の合意形成を得ること。2つ目が27年度の早い段階でプロジェクトチームを立ち上げ、プログラムの成案を策定すること。3つ目が28年度中に事業に着手するという3つの要件となっている、との答弁があったのであります。 また、ことし製作した5丈8尺の七夕と今回製作する23メートルの大型七夕のデザイン等は異なるものになるのか、との質疑があり、当局から、大型七夕の形状については、城郭型で基本的には、ことし運行した大型七夕を23メートルに大きくするものであるが、灯籠の中の絵柄については、能代市に関係のある事柄や人物を描くなど、少し違う内容を考えている。具体的な絵柄の内容等については、能代七夕「天空の不夜城」協議会等と検討し、決定していきたい、との答弁があったのであります。 また、大型七夕製作の財源について、県が過疎地域自立促進特別事業債を財源にと示唆したことは、越権行為ではないか、との質疑があり、当局から、県からは秋田県市町村未来づくり交付金の活用はできないが、過疎地域自立促進特別事業債という活用可能な財源があるという情報提供をいただいたものであり、その財源を活用する、しないの判断は市がすることであり、越権行為ではないと考えている、との答弁があったのであります。 また、これに関連し、大型七夕製作の財源として過疎地域自立促進特別事業債を活用することについて、住民に対して説明を行ったのか、との質疑あり、当局から、能代市過疎地域自立促進計画の中に観光振興の計画を掲げていることから、改めて特別な説明は行っていない、との答弁があったのであります。 また、秋田県市町村未来づくり交付金を活用できなかった経緯を踏まえ、市が熱意をもって県と話し合いを進めていく必要があるのではないか、との質疑があり、当局から、これまでの状況を踏まえながら、交付金を活用するために、どのようにすれば課題を解決できるのかについて、県と話し合いながら取り組みを進めていきたい、との答弁があったのであります。 また、24年度に事業を提案したときには、観光拠点施設の整備計画はなかったはずだが、25年度になって、同計画が出てきたことに対する考え方について質疑があり、当局から、観光拠点施設については、確かに24年度の時点では提案はしていなかったが、大型七夕を運行しただけで終わるのかという県からの指摘もあったことに加え、市民からもことしの大型七夕の運行後、解体してしまっておくだけではもったいないとの声もあったことから、市としてもこの大型七夕を活用し、通年観光に結びつけていくためにも祭りの期間だけではなく、大型七夕の展示やお土産品、地場産品等を販売できる観光拠点施設が必要だと判断し、計画に加えたものである、との答弁があったのであります。 また、観光拠点施設の整備場所について、運行面では国道101号沿いとなるが、観光面では国道7号沿いも考えられるのではないか、との質疑があり、当局から、運行の利便性等を考慮すると101号沿いが望ましいと考えられるが、観光客が入りやすい場所という考え方もあるので、今後、基本計画を策定していく中で検討していきたい、との答弁があったのであります。 また、役七夕は大型七夕の運行趣旨とは違うとのことだが、これまで能代の伝統七夕を継承してきた関係者と話し合い、相互に理解を深め合うことが、今後の大型七夕の運行に当たり必要なことだと思うが、どのように考えているのか、との質疑があり、当局から、市としても役七夕の関係者との話し合いは非常に大切なことだと考えている。財政的な課題、伝統を受け継ぐ技術の継承、また、大型七夕のはやしの問題等もあることから、早い段階で話し合いに入りたいと考えている、との答弁があったのであります。 また、本事業は、秋田県市町村未来づくり交付金の関係もあるが、巨額な費用を要するものであることから、大型七夕の製作、観光拠点施設の整備の可否、整備場所、施設内容について住民合意が必要であり、いま一度立ちどまり、計画を検討する必要があるのではないか、との質疑があった一方で、今年度、初めて大型七夕を運行したばかりであり、気運が盛り上がっている時に立ちどまることは、今までの努力が無駄になるような気がする。今回の計画に限らず、新たな事業を実施する際は賛成の意見、反対の意見があるのは当然のことであり、その意見を受けとめながら、秋田県市町村未来づくり交付金を活用できるタイムスケジュールで取り組みを進めるべきではないか、との質疑があり、当局から、秋田県市町村未来づくり協働プログラムの基本構想や観光拠点施設整備の基本計画策定に当たっては、関係する方々の御意見を伺いながら進めていきたいと考えている。仮にその過程の中で、もっと時間をかけて検討すべきとの意見が多く出てきたときは、スケジュールの見直しも必要と考えているが、現時点においては、大型七夕の2基目の製作と観光拠点施設の整備には、秋田県市町村未来づくり交付金を活用する方向で取り組みを進めていきたいと考えている、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出4款衛生費中2項環境衛生費、3項清掃費、6款農林水産業費、7款商工費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) 次に、建設委員長 小林秀彦君。     (建設委員長 小林秀彦君 登壇)(拍手) ◆11番(小林秀彦君) 議案第101号中、建設委員会に付託になりました部分に対する本委員会の審査の経過の概要並びに結果を報告いたします。 初めに、歳出4款衛生費中、4項水道費は964万4000円の追加で、この内容は、簡易水道事業特別会計繰出金であります。 次に、8款土木費は1億5884万円の追加で、この主な内容は、除排雪対策費、街灯費の追加のほか、人事異動等による職員人件費の整理であります。 審査の過程において、今まで専決処分されていた除排雪対策費が補正予算として計上されている理由について質疑があり、当局から、除排雪対策費については、今までは状況によって、専決の補正予算で対応しているが、ここ数年は大雪であったことから、過去3年の実績額を踏まえて、あらかじめ予算措置したものである、との答弁があったのであります。 また、自治会への除雪機械の貸し出しについて、自治会等の要望どおり貸し出しが行われているのか、との質疑があり、当局から、原則的には申し込み順により、貸し出し日程を決めているが、重複した場合は、関係自治会と調整し、支障のないよう対応している、との答弁があったのであります。 また、除雪が困難な高齢者等への対応は考えているか、との質疑があり、当局から、高齢者に対しては社会福祉協議会で行っている除雪ボランティアの活用などをPRしている、との答弁があったのであります。 また、除雪業者が担当地域から抜けた際の新たな業者選定は、地域を理解している業者が好ましいと思うが、どのように決定しているのか、との質疑があり、当局から、隣接の区域を担当する業者が、対応できないか調整することになるが、対応できない場合は、地域事情、業者保有の機械、人員等も勘案して、選定することになる、との答弁があったのであります。 また、除雪の委託契約をする際に、排雪を含めることはできないか、との質疑があり、当局から、ここ数年積雪量も多くなっていることから、他市の事例も参考に検討したい、との答弁があったのであります。 審査の結果、歳出4款衛生費中4項水道費、8款土木費は、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、本委員会における所管事務の調査の概要について申し上げます。 初めに、当局から、道路維持費の債務負担行為の工事予定箇所について報告があったのでありますが、これに対し、冬期間に道路の陥没等があった場合の対応について質疑があり、当局から、住民からの通報のほか、日常的に道路パトロールを実施しており、道路陥没があった場合は、アスファルト合材などを使用し早急に対応している、との答弁があったのであります。 次に、災害復旧工事等の発注状況について、当局から、12月3日に14件の入札を行ったところ、3件が不調であった。今後、この3件の工事について、再度入札を行うこととしているが、再び不調となった場合には、施工期限の延長が必要となることも考えられる。その際は、少しでも早く復旧を図るため、予算の繰越明許費の専決処分をし、再入札等を続けていきたい、との報告があったのであります。 次に、水道料金等徴収事務業務委託事業者の選定について、当局から、プロポーザル方式により事業者の選定を行ったが、応募者は現委託者のみであった。11月20日にプレゼンテーション及びヒアリングを行い、25日の選定委員会を行った結果、平成26年度からの委託予定者を、現委託者の株式会社ジェネッツに選定した、との報告があったのであります。 次に、地方公営企業会計基準の見直しに係る対応について、当局から、平成24年4月1日に地方公営企業法の一部改正があり、法定積立とされていた利益剰余金の処分についての規定が廃止され、処分に当たっては、条例もしくは議決によることとなった。この改定により、処分の方法を決定する必要があったが、平成26年4月1日に地方公営企業会計基準が見直されることになっていたため、本市ではそれに伴う会計規程等の一部改正と合わせて検討することとし、それまでは剰余金処分については議決によることとしてきた。地方公営企業会計基準の見直しについては平成26年度予算決算から適用されるため、これに合わせて、今後の対応については、年度内に方向性を決定したい、との報告があったのであります。 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。(拍手) ○議長(後藤健君) ただいまの各委員長報告に対する質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算について、認めがたく反対の立場で討論を行います。7款商工費のうち、観光費の中の大型七夕推進事業費4900万円についてであります。過疎債を使って2基目の大型七夕をつくるとのことでありますが、1基目の大型七夕の運行については多額の税金が投入されていますが、市民の間からも賛否両論が出ております。市民との合意形成ができているとは言えません。市民の意見を聞いて、しっかりと検証すべきであります。今回、2基目の大型七夕の予算についてですが、こうした検証もしないまま、市が丸抱えで、しかも過疎債という借金までしてつくるということであります。市民の間からは、厳しい財政の中、借金までしてつくることに多くの異論が出ています。しかも、今回の大型七夕事業にかかわる観光拠点施設等の場所や規模、費用も全く明らかにしないまま、大型七夕だけがひとり歩きしています。大型七夕事業の全体像が見えない中で、今必要なのは、市民に対して具体的に、将来的にどういうことをやろうとしているのか、まずはっきりと計画を示すことであります。よって、認めがたく反対をいたします。 ○議長(後藤健君) 次に、14番庄司絋八君。 ◆14番(庄司絋八君) 議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算について、賛成の立場で討論いたします。本補正予算中、歳出7款商工費には大型七夕推進事業費が計上されております。この内容は、来年の夏の運行を予定する23メートルの大型七夕を製作しようとするものでありますが、大型七夕については、今年度初めて運行され、現在その気運は大いに盛り上がっていると感じております。ここで立ちどまることは、この気運を損ねることであり、これまでの努力が無駄になります。事業を継続、発展させ、本市の観光振興の目玉として、さらに盛り上がることを期待するものであります。また、本予算には、除排雪対策費など、市民生活に直結する重要な各種予算が計上されております。以上のことから、本補正予算は妥当と認め、賛成いたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。ただいま各委員長報告の議案第101号平成25年度能代市一般会計補正予算について、御異議がありますので、起立により採決いたします。本案に対する各委員長の報告は可決であります。本案は各委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立多数であります。よって、本案は各委員長報告のとおり決しました。----------------------------------- △日程第23 議案第107号人権擁護委員の候補者の推薦について ○議長(後藤健君) 日程第23、議案第107号人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 議案第107号人権擁護委員の候補者の推薦について御説明申し上げます。本案は、人権擁護委員に欠員が生じましたので、新たに佐藤高志さんを人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 佐藤さんは、昭和47年3月に秋田県立農業大学園を卒業され、昭和47年に金岡農業協同組合に勤務、昭和49年からは二ツ井森林組合に勤務され、平成22年に白神森林組合を退職されました。平成23年からは農業に従事されております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は同意することに決しました。----------------------------------- △日程第24 議会議案第10号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師・介護職員などの大幅増員等を求める意見書提出について ○議長(後藤健君) 日程第24、議会議案第10号安全・安心の医療・介護実現のための医師・看護師・介護職員などの大幅増員等を求める意見書提出についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 討論を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。 これより採決いたします。本案は、原案どおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり決しました。----------------------------------- △日程第25 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第25、議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について御説明いたします。平成25年3月定例会において本条例の一部が改正されました。議案提出者から最終日に改正案が提示され、議論がかみ合わない中可決されて、現在に至っております。しかしながら、結果において、本条例の目的とは何か、どうあるべきか、と改めて考える機会を得たのは間違いございません。 地方自治法第92条の2の趣旨について、議員と当該普通地方公共団体との請負関係に立つことを禁止するとともに、請負関係に立つ取締役等の地位につくことを禁止することにより、議員としての公正な職務の執行を図り、もって議会の公正な運営を確保しようとする趣旨であると解説されております。今回の提案は、法の趣旨を尊重しつつ、市政の推進に資するため、市民と議員との信頼関係の確立をより明確にするため、本条例の一部を改正しようとするものであります。 以下、条文に従って御説明いたします。第1条の改正は、目的を先ほど申し上げた趣旨を反映するため、条文を改めようとするものであります。 第2条の改正は、第1条の目的を受け、議員と市民の責務を明確にしようとするもので、第1項と第3項を改め、同条第4項の次に第5項を新たに加えるものであります。 第3条の改正は、政治倫理基準の遵守の趣旨を明確にするため、条文及び第1号、第5号、第6号を改めるものであります。 第4条の改正は、この後説明する第10条第1項に定める遵守事項を追加すること、及び市民の審査請求権を確保するため、条文を整理しようとするものであります。 第5条議員の審査請求権を削り、第6条第1項の条文を整理し、同条を第5条とし、第7条を第6条に、第8条を第7条に、第9条を第8条に、第10条を第9条とするものであります。 その次に、第10条として新たに設け、市の請負契約等に対する遵守事項を規定しようとするものであります。 第11条の改正は、条文の整理であります。 附則において、第1項では、施行期日を、この条例は、平成26年1月1日から施行すると定め、第2項では、経過措置として、この条例の施行前になされた行為は、なお従前の例によると定めております。 以上、御提案いたします。議員諸氏の御賛同をいただきますように心よりお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) それでは政治倫理条例改正の第1質問をいたします。ゆっくりお話しますので。1つ目の質問でございます。改正条例案における憲法解釈についてお尋ねいたします。25年3月定例会の議会議員政治倫理条例の改正において、新市で制定された旧政治倫理条例は憲法に違反している疑義があるので改正するとの論点がありました。また、住民が政治倫理に違反している疑義があるとして審査請求がたびたび出されました。審査の過程でも政治倫理条例は憲法に違反しているのではないかとの主張がありました。ただし、本市において提訴する動きは全くありませんでした。議会の中には、全国で憲法違反の訴訟が多くあるとの考えを持っている議員もいますが、実際は広島県府中市における現在最高裁で係争中の1件があるのみです。その1件というのは憲法解釈にとって今ホットに行われている大変重要なことなので申し上げます。 府中市議会議員政治倫理条例の第4条には、議員、その配偶者もしくは当該議員の2親等以内の親族または同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に経営に関与する企業は、契約を辞退しなければならないとの条文があり、抵触の疑義がある議員に対して、議員辞職勧告決議が出されました。辞職勧告決議で名誉を傷つけられたとして、府中市に対して損害賠償を求め提訴しました。一審の広島地方裁判所の判決では、議員の主張は棄却となり敗訴しました。その後控訴して、二審の広島高等裁判所判決では、倫理条例を無効とし議員の主張が認められました。敗訴した府中市はさらに上告し、現在最高裁判所で係争中となっています。ことし3月の係争中の府中市事件をあたかも違憲との結果が出たがごとくに改正が強制されました。違憲というのは、違憲との結論が出るまで合憲であるというのが原則です。 そこでお聞きいたします。条例改正案の憲法解釈について、合憲である理由をお聞きいたします。 2つ目の質問です。改正案と実質経営者についてお伺いいたします。一審の広島地裁は条例を適法とした理由として、およそ次のようなことを挙げています。府中市議会の条例は、議会運営の公正、事務執行の適正が害される危険性が累計的に高いと考えられる企業に絞って、市との請負契約等の締結を辞退するよう義務づけているにすぎないこと、その企業と関連する議員に対して、辞職届を提出する努力義務を課すにとどまっているにすぎないこと、その違反に対しても、警告措置や辞職勧告等といった事実上の措置が講じられる可能性があるにすぎないこと、その条例は地方自治法と比べ、著しく広範かつ強力な規制を持っているとは認められないことが挙げられていました。この広島地裁の判決こそが政治倫理条例の本質的問題の解決を示しています。 さて、二審の広島高裁が条例を違憲とした理由として、次のようなことを挙げています。2親等規制は憲法で保障される経済活動の自由と議員活動の自由を制限できる合理的な必要性が認められず、無効であり、その違法な規定に基づく辞職勧告決議も違法であると判断しました。ただし、広島高裁は、2親等かどうかという形式的な事実ではなく、議員が実質的に経営しているかどうかという実質的な視点が取り入れられたものであれば、規制が合憲であるとする余地を認めています。 そこでお聞きします。議員が実質的に経営にかかわっているかどうか確認するための手法をどのように考えているのでしょうか。 次に、3番目の質問をいたします。改正条例案と地方自治法第92条の2の関係についてお伺いいたします。地方自治法第92条の2により、議員は兼業が禁止されています。ですから、それを上回る条例は違法だとの主張が能代市議会でも長くありました。そして、さきの改正では、広島高裁の違憲判決をよりどころにしていました。ところが、判決文をよく読むと次のように言っています。地方自治法第92条の2の規定、その他地方自治法の規定上、議員の兼職禁止規定を同法第92条の2の範囲に限定する明文の規定はなく、議員の兼職禁止の範囲、対応を規制するのに、地方の実情、地域の特性、すなわち当該普通地方公共団体の規模、産業構造、公共事業に対する依存度、過去の不正の有無、対応等を考慮して取り決めることが許されないとする理由は見出せない。地方自治法第92条の2の規定を上回る、あるいは異なる規制をする本件倫理条例の制定が直ちに無効であるとは認めることはできないとのことです。 つまり、府中市の事件に関して違法であるが、地方自治体が地方自治法第92条の2の規定を上回ったり、異なったりした条例もその地方の実情に合うものであるならば合憲の場合もあるとのことです。そして、第92条の2の兼業禁止がその範囲にとどまらず、条例ではみ出していても合法である場合があるとの判決です。地方分権、地方主権の時代にふさわしい地方自治、地方裁量権の判断をもその判決文の中に折り込んでいます。これこそが新しい時代の流れです。 そこでお聞きします。上位法を補完するための条例制定となる改正案と地方自治法第92条の2の関連を説明してください。 次に、2親等規制と経済活動の自由制限についてお伺いいたします。2親等の血族であっても人間関係において交流のない場合もあることが考えられます。単に2親等であることをもって経済活動を規制することは政治倫理条例の目的ではありません。2親等企業の経営状態に焦点が当てられるべきと考えます。そして、各地の自治体の政治倫理条例の制定にかかわってきた斎藤文男九州大学名誉教授は次のように警告しています。広島高裁判決に便乗して条例を緩和する動きがあり、各地に広がる条例制定の取り組みに水を差すおそれがある。自治体発注の公共工事に絡んで不祥事件を起こすケースは親族会社との癒着が多い。経営者の名義がえによる脱法行為を防ぎ、公私混同で議会運営の公正が損なわれないようにするにはある程度規制が必要だ。違憲判決を踏まえて受注自体を努力義務とし、2親等以内の親族の経営する企業という規制対象は残すべきだと主張しています。 そこで、2親等ということの仕分けが必要となります。改正条例案における2親等の範疇とその理由をお示しください。 5つ目の質問でございます。職業選択の自由を規制することについてお伺いいたします。議員2親等以内の関連企業についての市との契約に規制をかけることによって、市議会議員に立候補しようとする新人の職業選択の自由を奪うことになるとの懸念も出ていました。しかし、その懸念に対する答えが市民からの審査請求等の中にありました。市と契約したかったら議員になるべきではない。議員になりたかったら市と契約をすべきでないとの主張です。議員でいる限りにおいて、市との契約は、言うに及ばず、さまざまな制約があります。その制約から自由になりたかったら、議員という職業を選択することができないのは自明のことです。とはいえ、有能な人材が自分自身ではない関連企業と市との契約において議員になれないとしたら、議会として損失であるともとれます。そのようなマイナスをどのように捉えて条例改正案をつくったのか、お聞きいたします。 次に、住民との対話集会を通して、住民意見についてお伺いいたします。さきの条例改正において、住民から議会不信の声が多くありました。そこで、提案者を含めた議員有志が、能代地区と二ツ井地区において、政治倫理条例改正を主なテーマで、住民との対話集会を持ちました。そのとき集まった住民全てが、条例改悪に驚きの声を上げていました。 そこでお聞きします。政治倫理条例に関して、住民との対話集会において、住民の声をどのように聞いたのか、お聞きいたします。 次に、7つ目の質問をいたします。条例第3条の政治倫理基準と市民統制についてお伺いいたします。さきの改正で、条例第11条の削除に当たり、第3条に政治倫理基準があり、誠実に守ることが条例の本来の趣旨であることから、第11条はいらないとの提案で削除された経緯があります。関係私企業の届け出などの制度により市民監視機能は維持されているとのことでした。倫理基準を定めたものなので、罰則規定はなじまないとの考えが、その後制定された全国の自治体での流れとなり、努力規定となっています。一般市民より情報を早く手に入れる立場にある議員の関連私企業と市との契約は、一般市民において不公平な契約となる場合があります。だからこそ、関連企業と市との契約には市民統制が働く条例が必要です。条例を絵に描いた餅にしないためにも旧条例第11条に対応する条文であり、第10条を提案したと思われますが、提案の趣旨をお知らせください。 8番目、改正には十分な時間が必要なことについてお伺いいたします。ことし3月の政治倫理条例改正に当たって、定例会最終日の夕方、十分な審議もしないまま強行に採決が行われたことに対して、議員からだけでなく、市民からも不満と不信の声が上がりました。 そこでお聞きします。なぜ時間をかけて審議するなり、討論するなりの十分な時間をとらなかったのか、お尋ねします。 9番目、市の入札制度はすでに公正であることについてお伺いします。市の入札は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規制に従い、議員の、いわゆる口きき等の何らかの意図的操作の働く余地がないので、契約を辞退する努力規定はいらないとの考えもありました。確かに水も漏らさぬ法令ではあります。しかし、水漏れしないはずの契約から水が漏れている現実もまたあります。 そこでお聞きします。市の入札及び契約が公正であるかどうかという課題と、契約自体の努力を求めた条例案の、相性がいいとも思えない提案についての関連性を御説明ください。 最後の質問です。議員は選挙によって選択されるという考えについてお伺いします。議員は4年ごとに改選があり、市民の意思と選択が実行されるので、政治倫理基準に違反した議員に対して、議会または市民の統制は必要でないとの考えもあります。過去の審査会でも繰り返しそのような主張がなされました。市民が議員を4年ごとにジャッジするからと言って、政治倫理条例を契約自体、努力規定などの現実的規制はいらないということにはならないと私は考えます。 そこでお聞きします。4年ごとの改選と努力規定違反の相関関係について所見をお伺いします。以上です。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 本改正案の提出につきまして、私が代表して説明する形になっております。その上での答弁でありますが、それぞれ賛同して出したわけでありますけれども、個々の解釈とか、いろいろ多少のフケサメというか、あるかもしれませんが、私なりに答えさせていただくことになりますことをお許しいただきたいなと思うわけであります。 最初に、条例の憲法解釈についてお聞きになったと思いますが、私どもは当然違憲なものを提出するということではありませんので、合憲と考えているわけでありますけれども。今回の提案説明の趣旨について御説明申し上げたとおり、地方自治法第92条の2の趣旨にのっとった形で提出したということで、これが理由であります。 次に、実質的に経営しているかどうかの確認の手法についてお聞きいただいたと思います。それにつきましては、本日提出いたしました新旧対照表もごらんいただければありがたいわけでありますけれども、第10条の第2項の(3)の意味、定義について書いておることで確認するということになります。 あと、兼業の関係でしたでしょうか、本改正案と地方自治法第92条の2についての関連の説明ということでいただいたと思います。先ほど、信太議員がるる質問の中でお考えを述べておりましたことについては、私も同感でございますので、改正案と地方自治法第92条の2は整合するものだというふうに考えております。 あと、2親等の関係でございましたけれども、改正案の2親等の定義というか、範囲は血族であります。これは旧二ツ井町議会及び旧能代市議会の政治倫理条例、二ツ井は正式名称が違うわけでありますけれども。それと、新市になりましてから、政治倫理の懇談会、起草委員会を経て、その議論の中で血族ということでございましたものですから、それを踏襲しておるということでございます。 あと、職業選択の自由についてであったと思いますけれども、有能な人材の確保についてお聞きだと思いましたけれども。まず、私は地方自治法、何度も出ますけれども、第92条の2の趣旨が第一義であると思います。そこが議員になろうとする上でのスタートになろうかと考えております。ほかのそういった有為な人材を確保するということであれば、政治倫理条例の中では定められませんけれども、例えば政務活動費とか、議員報酬とかをしっかり担保というか、確保することで若い人たち、子育て世代もしっかり有為な人材を確保できるという考え方もあろうかなというふうに思うにとどめさせていただきたいなと思います。 先ほど、対話集会のことをお聞きになったと思いますけれども、先ほど議員もおっしゃったとおり、私も同席しておりますので、そういった市民の皆様からの御意見も拝聴しております。その中で、このままでよいのかという御意見もあったというふうに記憶しておりますし、改正案を出さないのかということもあったと思います。そこで、私どもは議員としてやれるということであれば、再度改正案をいろいろ精査しながら御提案するということの行動しかとれませんので、今回の提案に至ったというふうに御理解をいただければありがたいのかなというふうに思います。 次に、第10条を提案した趣旨というのは、最初に冒頭申し上げたとおり、地方自治法第92条の2にのっとって、第10条の市の請負契約等に対する遵守事項ということが、私はやはり市政にかかわる議員としての立場と市民との信頼関係の構築、そういった信頼を確立することで、やはり市政の推進に寄与できるというふうな趣旨であると御理解いただければありがたいと思います。 先ほど、十分な時間をとるべきではなかったかということで、ちょっと私には信太議員の質問の趣旨がいまいちわかりませんが、私どものことなのか、3月に提案された方に聞かれたものか、ちょっと理解できませんが、私が答えられるのは、今回提案の素案というものを1週間前に議員の皆様に御提示させていただきましたし、今回提出する前に新聞等々で提出する検討をしているという報道もしていただいておりますので、全議員の皆様、提出するという想定もあったと思いますし、1週間前に提示できたということが、私どもの立場からすれば、十分検討いただける時間が設けられたというふうに考えておるわけであります。 あと、入札制度につきまして、3月の改正案のときも議論になったかというふうに記憶しておりますけれども。公正にということは、当然電子入札等々で処置しておるわけでありますけれども、第3条に関しましては、口ききの関係でありますけれども、入札、電子入札そのものは介入できなくても、その前段とか、間接的なことを、要するに市の職務に関する、介入してはならないという意味の第3条もございますし、改正後の第10条の意味においては、当然電子入札があるから、議員が入札するということではないというふうに、新たに第10条を設けておりますので、その辺で御理解いただけるのかなというふうに思います。 最後に、選挙の関係についてお聞きされましたけれども、これについてはどういうふうにお答えすればいいのか、ちょっと私も迷うわけでありますけれども。選挙のときに、市民の皆様から投票行動の中で判断されるという考え方はあろうかと思いますけれども。改正後も、改正前も、疑惑を持たれたら、率先して解明するとか、説明責任を果たすとかという条文があるわけでありますので、そういったときに、選挙まで待つのではなくて、即時に疑惑を振り払うとか、説明責任をしっかり果たして、誤解を解くという姿勢はやはり大事だろうと、その辺のことは信太議員にも御理解いただけると思いますけれども、そういったことだというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 第2質問をします。それで、今地方自治法第92条の2を尊重しているということ、この文言の中にもその旨が書かれています。第92条の2の規定の趣旨を尊重し、ただ、今質問しているのは、ほとんどもとの旧条例に戻すような形をしているのですけれども、もとの旧条例のときに、ここの部分が地方自治法を超えているのではないかという議論がなされたということですね。つまり、第92条の2の横出し、上乗せ的なものがそこの中にあるのではないかという議論があったので、そのことを聞いているのです。というのは、憲法第94条に、地方自治体は法律の範囲内で条例を制定することができるとあります。法律の範囲内というのは、縛られているのですね。ですから、その憲法解釈をめぐってどうなのかというのが、常に出ている問題だからどうなのかと聞いたのです。 実は、そのことについて、徳島市公安条例事件の昭和50年最高裁判例では、法律との関係において、条例制定が制約されるかどうか、個別の法律の明示の規定によるほか、法律の趣旨、目的などに判断されるということで、いわゆるそういうことは、上乗せ、横出しというのは、地方の状況を見てオーケーですよということなのだけれども、それでいいのですかという意味で聞いたわけなのですね。現実的に、私は何度も言っていますけれども、東京都のディーゼル車乗り入れ規制条例、それから、秋田県の青少年健全育成条例の上位法にない罰則規定、排ガス低減装置の装着の義務、登山シーズンの自動車規制など、いわゆる上位法を超えた条例は今や地方立法権のもとで枚挙にいとまがありません。また、地方分権一括法により、地方自治法が改正されたのです。そのことによって地方自治体の条例制定が一層拡充されたということですね。地方自治法第1条の2の2が改正されて、地方自治体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならないとの文言は、条例の制定権を一層強化したものです。ですから、私は第92条の2の兼業禁止は全く違反しないと思っているし、多分提案者もそういうことだと思っております。そのことを明言していただきたいということですね。 そこで、第92条の2の尊重というのは何を意味するのか、具体的におっしゃっていただきたいということです。 次に、第3条の6というのが改正されています。第3条の6として文言を、「市民の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれる行為をしないこと」と改めました。現在の第3条の6の条文は次のようになっております。「議員としての発言又は情報発信は、確たる事実に基づいて行うこととし、虚偽の事項を表示することによって他人の名誉を毀損する行為をしないこと」と定めています。そういう意味ではこの改正はよかったと思っています。改正案というのは、私は賛成の立場で質問しています。(発言する者あり)賛成の立場で質問をして何が悪いのですか。 ○議長(後藤健君) 3番さんに申し上げます。ただいま質疑を行っております。意見を述べる場ではありません。簡潔に質疑を行ってください。 ◆3番(信太和子君) 質疑を行うにはその前段・・・・・・ ○議長(後藤健君) ルールに従って簡潔に質疑を行ってください。 ◆3番(信太和子君) 現在の条文というのはネット配信をターゲットとしたもの、私もネット配信をやっていますけれども、ターゲットとしたものと想定されていると言っても過言ではない内容になっています。情報発信を確たる事実に基づいて行うことと義務づけていますが、そのような条文義務は守られるはずもないし、守られる状況にもありません。なぜなら、ネットでの配信は事実に基づいてのみ発信するのではなく、自分の思い、考え、思想、伝聞、感情など、あらゆる情報が伝わる、全世界の最大の情報ツールなのです。ネット発信をも確たる事実で縛るということはおろかしくも極めて情報無知な条文といえます。 また、名誉棄損に関して厳然たる定義づけがなされていません。名誉棄損罪は日本の刑法第230条に規定されている紛れもない犯罪です。民法でいう名誉棄損は、損害賠償責任等を根拠づける不法行為となります。名誉棄損行為について、刑法・民法を補足することさえできていない条文は余りにも稚拙と言わざるを得ません。 そこでお聞きします。第3条の6を改めた趣旨の中に、ネット通信というものはどのように解釈していいのでしょうか、お聞きいたします。 それから、第4条において、住民の審査請求権を、市民は、議員が「遵守事項に反する行為をしたと疑うに足りる相当の根拠があるときは、これを証する資料を添付した審査請求書を提出し、議長に審査を請求することができる」との改正案でした。現在の条文の「選挙権を有する50人以上の者の連署をもって」との高いハードルを取り払ったことになります。 そこでお聞きします。請求者は1人でもよい、選挙権を有しない住民でもよい、成人しなくてもよいということになるのでしょうか、そこの点をお聞きします。 それから、今ある第5条をカットしていますけれども、議員の請求権をカットしたのはなぜなのか、お聞きいたします。以上です。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 第92条の2を超えてということをお聞きしたと思いますけれども、先ほど私は、これについては御説明したつもりでありましたけれども、第92条の2を超えても直ちに違憲ではないというふうにおっしゃったとおりでありますので、私もそういった趣旨で上程しておりますし、それは御理解いただけると思いますし、昨今では美郷町の日本酒で乾杯条例とか、そういったものがあるわけでありますけれども、それとは別にいたしましても、第92条の2を超えてもということはもう解説済みですのでよろしいのかなと思います。 第3条の6号ですね、新たなものとネットの関係をお聞きされたと思います。それに関しては、現行の発言または情報発信にとどまらず、議員の品位と名誉等をうたうことでというふうなことを考えておりますので、当然議員の品位と名誉という大枠の中には、言動だとか、そういった情報発信も入ろうかというふうに思います。大枠の中での、私はやっぱり議員としての品位と名誉を保つべきだというふうに考えております。 あと、第4条の改正でございますけれども、これはやはり、意味合いとすれば、請求を主張する相当程度の証明する書類が必要となるわけであります。単なる憶測での請求はできないわけであります。ですから、これは50人だろうが、1人だろうと全く同じことでありまして、50人以上の署名があろうとも、入り口の部分、受付の部分でやっぱりこれは確たる証拠たる書類ではないと判断すれば、当然に受付の段階で議長がそれを却下できるのは当然でありますので、そういったことであるというふうに思っております。 第5条のカットについてお聞きになったというふうに思います。私は、議員は……を旨とすべきであるということと、また、一方で市民からの信託を受ける立場であります。ですから、私は審査請求権を市民に委ねるということが適当だろうというふうに考えております。以上です。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 第4条の部分でもう一度お聞きします。もちろん1人でもいいということなのですけれども、選挙権を有しない市民でもいいということになると、先ほども言ったように、大人でも子供でもということになるということになりますけれども、そのように解釈していいのかどうかということ、お答えいただいておりませんので、そこのところをお聞きいたします。 それから、この改正案は、何度も言いますけれども、これがみそなので何度も言いますけれども、地方自治法第92条の2の兼業禁止の規定には違反しない、合致しているということをきっちりおっしゃったということで理解しますけれども、これは答えなくてもいいですけれども、そういうことですね。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 済みません、私は50人という人数要件を廃止したのでありまして、それ以外は全く現行と同じであると考えております。以上です。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか、     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 この際、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。                         午後2時19分 休憩-----------------------------------                         午後2時30分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の議事を継続いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。1番松谷福三君。 ◆1番(松谷福三君) 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について、反対の立場で討論いたします。本条例については、本年3月に相当の時間をかけて議論を行い、改正を行っております。これに対し、再び改正案を提案されましたが、その後、改めて改正しなければならない何か事情の変化があったのか、甚だ疑問であります。これは、本年3月の議論を無駄にするものであり、単なるパフォーマンスであると考えます。また、来春に選挙を控えたこの時期に提案するのは、立候補者について何らかの意図があると疑われても仕方がなく、提案のタイミングとしては不適切であると考えます。 さらに、条文の内容についても、第1条に規定する本条例の目的について、本市議会議員の政治倫理の確立が目的であるはずなのに、「市民が市政に対する正しい認識と自覚を持つ」ことを目的にするなど、本来の条例制定の目的を見失っていること。第2条に規定する議員の機能とは何かわからないこと。第3条に規定する「法律の遵守」は当たり前のことであり、条例で制定すること自体が稚拙であること。第3条第1項の改正により、市の許認可に対する有利な取り計らいの禁止規定がなくなっています。余りにも請負の禁止に特化していること。第3条第5項で、改正前は「地位を利用した金品の授受」を全て禁止していましたが、改正案では、「職務の公正を疑われるような金品の授受」のみを禁止の対象としています。認められる「職務の公正を疑われない金品」とは何を指しているのか。何か特定の目的があるのではないかと疑われること。第3条第6項は抽象的であり、「疑惑を持った」という主観により、いかようにも条例違反の事例をつくり出すことができること。また、改正前の同項は、議員としての情報発信について「他人の名誉を毀損する行為をしないこと」を規定していたものです。この規定を削除しておりますが、現在の議員の情報発信のあり方を見れば、本規定を削除できる状況にはないと思われます。さらに、市民1人でも審査請求ができることから、安易な審査請求が連発されるおそれがあること。また、議員の審査請求を規定する条文が削除されました。なぜ、議員は審査請求ができないのか。そこに議員の責任はないのか、疑問であること。第10条では、指定管理者の辞退をうたいながら、なぜ、業務委託契約は認めているのか、疑問であること、など十分に精査されていないと思われる部分が多々あることから、本条例の改正案に反対いたします。以上です。 ○議長(後藤健君) 次に、3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について、賛成の立場で討論いたします。ことし3月定例会で市議会議員政治倫理条例が改正されました。条例の根幹をなす旧条例第11条の削除は特に、市民集会では暴挙という言葉まで飛び出したほどでした。一般市民よりも市の情報が早く手に入りやすい議員が実質的に経営にかかわっている関係私企業の市との契約を辞退するよう努力を求めた条例をばっさりと削除したことにより、政治倫理条例は骨抜きとなり、大きく後退しました。議会の信頼を損ねたことに、不信の声、怒りの声が市民から上がりました。このたびの改正案は根幹をなす条文が組み込まれています。実質的に経営に関与している議員関係私企業と市との契約を辞退するように努力することを求めた条文が復活しており、このことは市民の議会への信頼を取り戻す上でも最も重要なことです。国は地方自治法を改正し、地方分権そして地方主権の時代に備えて地方自治体が条例を制定するなどの立法機能を高めました。それは、地方自治法第1条の2の2「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」との文言を書き加える改正でも明らかです。つまり、上位法の上乗せ、横出しを地方の実情を考え、裁量権の範囲を大きくしたものでした。このたびの改正案は、地方自治法で許容される条例制定権を行使するものであり、賛同できるものであります。以上。 ○議長(後藤健君) 次に、22番山谷公一君。 ◆22番(山谷公一君) 議会議案第11号能代市議会議員政治倫理条例の一部改正について、賛成の立場で討論いたします。平成18年の合併に当たり、政治倫理の確立のための二ツ井町議会の議員の兼職に関する条例について、関係私企業の第2親等を含め、二ツ井町の立場を最大限尊重するよう申し送りされました。それを受けて、合併初年度の7月31日に能代市議会政治倫理懇談会が設置され、私もそれに参加したものでありますが、その中で旧二ツ井町議会の立場から、合併前に合意を得ている関係私企業の第2親等の部分を十分配慮したものにしてほしいと主張したものであります。このことについては、その後能代市議会政治倫理起草委員会を立ち上げ、田中委員長のもと9回にわたり会議が開催され、関係私企業の第2親等の部分を含め、旧二ツ井町議会の申し出を最大限尊重していただいた条例でありました。ところが、平成25年3月定例会において、突如として議案が提出され、十分な議論がなされないまま本条例の一部が改正され、条例の柱とも言うべき市の請負契約等に対する遵守事項の第11条が削除されてしまいました。旧二ツ井町議会の申し出を尊重していただいたその議員の皆さんからも否定されるというまことに残念な結果になったのであります。 今回の政治倫理条例の一部改正案は、本条例の目的とは何か、どうあるべきかと改めて考えますと、政治倫理の原点に立っていると言えます。議員と市との請負関係を禁止するとともに、請負関係に立つ取締役等の地位につくことを禁止することで、議員としての公正な職務の執行を図り、議会の公正な運営を確保しようとする議員としてのあり方を定める地方自治法の趣旨を踏まえた改正案と思料いたします。今回の提案は、法の趣旨を尊重しつつ、市政の推進に資するため、市民と議会との信頼関係をより明確にしており、旧二ツ井町議会の政治倫理に関する申し出にも合致することが確認できます。よって、本条例の一部改正は妥当と認めるとともに、改正を機に開かれた議会づくりと市民と議会との揺るぎない信頼関係のきずながより深くなることを期待し、賛成討論といたします。皆様の御賛同をよろしくお願いいたします ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。本案は起立により採決いたします。本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。----------------------------------- △日程第26 議会議案第12号能代市議会会議規則の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第26、議会議案第12号能代市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 議会議案第12号能代市議会会議規則の一部改正について御説明いたします。私どもはこれまで議会改革について、後藤議長のもと具体的成果を上げるべきと申し上げてまいりました。9月定例会の議会運営委員会で改革への検討項目として14項目挙げ、各会派に御検討いただいております。その項目の中に電子機器の使用がございました。12月定例会告示の日の議会運営委員会でも今任期中に改革できる項目、時間をかけるべき項目があるが、電子機器等は直ちにできるものと申し上げましたら、議会議案として提案するよう要請されました。先週10日の議会運営委員会で電子機器の使用の概略を申し上げましたが、改めて御説明いたします。 現行の第156条、新聞紙等の閲読禁止の条文については、新聞紙または書籍について規定しておりますが、昨今は電子書籍も普及してまいりました。また、議案説明や質疑で、例えば庁舎整備でのPSコンクリートを初め、専門用語が飛び交うこともあります。そういったときに電子機器等で検索できますし、今後、議案書のペーパーレス化による経費と手間の縮減にも対応できる環境を整える必要があると考えます。合わせて、同条の条文の、会議中は、参考のもののほか、閲読してはならないというわかりづらい表現があるため、当該会議の目的外で使用してはならないと条文を整理するものであります。 附則において、施行期日を、この条例は、公布の日から施行すると定めております。 以上、第156条を電子機器等の利用制限として改めることを御提案いたします。よろしく御審議の上、議員皆様の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) お諮りいたします。本案は委員会付託を省略し、即決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 幾つか質問させていただきます。他市での使用状況はどうなのか。他市での使用例ですね、それをおわかりになりましたら説明していただきたいということです。 それから、電子機器と言っても時代によってすごい違うのですけれども、今のところはどういうものを想定しているのかということですね。 それから、当然ネットにつないだ状態のままということでいいのでしょうか。その3点についてとりあえず。
    ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 他市の状況でありますけれども、今回の改正条文につきましては、国立市の会議規則の改正の状況も参考にさせていただいております。ほかに、電子機器と言ってもということでありますけれども、iPad等でございますけれども、他市の例でいきますと、例えば千葉県流山市、神奈川県逗子市におきましても、タブレット端末を使用した電子採決等々の取り組みがありますし、そういった意味では、委員会でそういったものをまず利用してですね、そういった参考資料等に使うということもありますし、もっと先進的な取り組みですと、佐賀県とか、いろいろ地方自治体の中ではiPadに議案書を送付するという取り組みも実際、信太議員も御承知だと思いますけれども、そういった取り組みがあるというふうなことでございます。 これは、他市にもよりますけれども、当然委員会と本会議とは意味が違いがございます。その中では、本会議中にはネット中継しないというふうなことも聞いておりますので、その辺の会議規則変更後ですね、そういった規則の中でやるべきことだというふうには存じますけれども、そういった一定のルールが必要だというふうに考えております。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 今、安岡議員が最後におっしゃったところが一番のここのポイントではないかと思います。本会議場でも使っていいのか、使い方はどうなのか、委員会だったら割とわかるのですけれども、本会議場だったらどうなのかというのもあります。また、他市の状況ですけれども、電子でイエス、ノーを決めるというのはわかるのですけれども、本会議場で手元に置いて、タブレットを使ってやっているというのが、ちょっと私には想像がつかないのですけれども、そこのところの委員会と本会議のそういうルールの決め方みたいなものはどういうふうに考えているのか、教えてください。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) これはですね、議会としてのものと当局と連動のものと全く使い方が違うわけであります。ですから、当局から御提案いただいた議案書をiPadに送り込むという状況になれば、本会議で当然使用することになりますし、そこまで至らない場合は委員会で使うとか、そういった状況によって違いますので、それはケース・バイ・ケースだと思いますが、いずれ参考図書として使うという状況の中で、そういった中で使えるという環境をつくるべきだというふうに御理解いただければ大変ありがたいなと思います。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 使える環境をつくりたいというところは、すごくよくわかります。ただ、タブレットをちょせないという、いわゆる能代弁でね、ちょせないという状況というのか、情報格差というのは現実にあることはおわかりになると思います。そういうことの懸念はなかったのですか。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 先ほど申し上げました逗子市においても、実際にいろいろな世代がございます。30代から70代後半の議員もいらっしゃいましたけれども、皆さん使っていらっしゃるということでありますし、もしも、こういったものを使えるのかということを懸念される場合は、それはそんなに難しいことではありませんし、音声入力もできますし、そういったものの中で研修もできますので、そういった懸念は必要ないのだというふうに私は先進地の議員から聞いております。そういったことだというふうに理解しております。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 この際、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。                         午後2時52分 休憩-----------------------------------                         午後2時56分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩前の議事を継続いたします。これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。7番菅原隆文君。 ◆7番(菅原隆文君) 議会議案第12号能代市議会会議規則の一部改正について、反対の立場で討論いたします。本案は、電子機器の持ち込みを容認するものでありますが、そもそも会議規則第156条の規定は、議会の会議中は議事に専念することを目的としたものであり、「目的外で使用してはならない」と言っても、その線引きは非常に曖昧であります。電子機器についても、iPad、スマートフォンなどと多種多様であり、会議中に、こうした機器を議員や当局が自由に操作している光景は、決して好ましいものではないと考えます。また、議場での電子機器の使用を認めている他市の先例を見ましても、例規集がデータ化されたものにもかかわらず、閲読するためのパソコンを議場で使えないなどの理由によるものもあります。傍聴人の持ち込みに対する対応なども含め、細部にわたる運用基準をきちんと検討した上で、規則を規定すべきであり、本規則の改正は時期尚早と考え、反対いたします。 ○議長(後藤健君) 以上で通告による討論は終わりました。他に討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。本案は起立により採決いたします。本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(後藤健君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。----------------------------------- ○議長(後藤健君) 本定例会は、提出議案全部議了いたしましたので、これをもって閉会いたします。                         午後3時00分 閉会 議長    後藤 健 副議長   薩摩 博 署名議員  畠 貞一郎 署名議員  中田 満...